刑事事件では池村に対して、2007年3月に執行猶予付きの有罪判決が出されて確定しています。(裁判所ウェブサイト『岡山地裁倉敷支部判決【平成18(わ)83 暴行、強要被告事件】』、pdfファイル)
しかし池村本人も学校も、被害者に対しては一言の謝罪もしていないということです。被害者らは「
被害者全員の一番の思いは謝ってもらうことだ」(『毎日新聞』2008年4月5日付)などとしています。
また学校に対しては、池村の不法行為についての使用者責任や、学校側の安全配慮義務違反について問う方針にしているということです。
池村の行為については論じるまでもなく問題外だと断罪できます。裁判では「暴力も全裸ランニングも教育目的。指導に必要な範囲」など自己正当化の発言を繰り返し、しかも一言の反省も謝罪もないというのも極めて悪質です。
しかし同時に、部員が最初に被害を訴えた2002年には学校側がまともに対処しなかったため、3年以上にわたって被害が繰り返されたことも明らかになっています。当然のことながら、学校の責任も問われなければなりません。
(参考)
◎『毎日新聞』2008/4/5『おかやま山陽高 裸でランニング強要 元監督らを損倍提訴』



