山口県立光高校の爆発事件(2005年6月)に関連して、中等少年院に送致された元生徒(9月30日付で自主退学)に対する処分決定書の一部について、山口家裁は同校校長に閲覧許可を出していたことがわかりました。
「公表された決定要旨だけでは、加害生徒がいじめと感じていたことに関する具体的な内容がわからない。学校として今後の再発防止策に役立てたい」として校長が閲覧申請を出していました。しかし山口家裁は当初は、少年法の規定を理由に難色を示していたということです。
光高校の爆発事件は学校で発生した事件であり、また「加害生徒へのいじめがあった」とされていることなど学校活動の中に加害動機があったと考えられることから、学校関係者に閲覧を認めた今回の措置は画期的といえるのではないかと思います。
※当ブログ過去記事:「山口県立光高校爆発事件:処分決定書の校長閲覧に難色」(2005/9/11)
「公表された決定要旨だけでは、加害生徒がいじめと感じていたことに関する具体的な内容がわからない。学校として今後の再発防止策に役立てたい」として校長が閲覧申請を出していました。しかし山口家裁は当初は、少年法の規定を理由に難色を示していたということです。
光高校の爆発事件は学校で発生した事件であり、また「加害生徒へのいじめがあった」とされていることなど学校活動の中に加害動機があったと考えられることから、学校関係者に閲覧を認めた今回の措置は画期的といえるのではないかと思います。
※当ブログ過去記事:「山口県立光高校爆発事件:処分決定書の校長閲覧に難色」(2005/9/11)


