判決では「守山キャンパスに特定して就学する権利を与えた契約は認められない」として、1審大津地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却しました。
この問題について関係資料を調べてみると、キャンパスの移転統合に際して学生を無視した乱暴とも思えるようなやり方がとられていたと感じました。原告側敗訴の判決が出たことには残念に思います。
この問題に対しては、平安女学院大学だけの問題や、原告学生個人の問題にとどまらないと感じます。今回の判決では、「大学経営陣の都合で、一方的に就学条件に重大な変更が加えられるような問題」が法的に正当かのような根拠を与え、同じような問題が他の大学でも起きるのではないかという危惧を感じます。
原告側は近く上告する方針だということです。当サイトとしても、原告側を支持する立場で、今後の展開に引き続き注目していきたいと考えています。
地元就学権、2審も認めず 大阪高裁、平安女学院大の移転訴訟 (『京都新聞』2005/9/28)
平安女学院大・びわ湖守山キャンパス(滋賀県守山市)の高槻キャンパス(大阪府高槻市)への統合をめぐり、在学生が学校法人平安女学院(本部・京都市)を相手に、卒業まで守山キャンパスで就学できるよう求めた訴訟の控訴審判決が28日、大阪高裁であった。大和陽一郎裁判長は「守山キャンパスに特定して就学する権利を与えた契約は認められない」として、一審の大津地裁判決に続いて訴えを棄却した。
訴えていたのは、学生有志でつくる「守山キャンパスの存続を守ろうの会」代表で、同大学4年の川戸佳代さん(22)。
判決は、平安女学院が開学に際し、守山市や滋賀県と結んだ補助金交付に伴う契約について「個々の学生に、守山キャンパスで就学する具体的権利を与えることまでを意図したものとは言えない」との判断を示した。
川戸さんは「非常に残念な判決。大学は、入学前に示した教育環境を4年間保障する責任があるはず」と話し、近く上告する方針。平安女学院の山岡景一郎理事長は「妥当な判決だと思う。少子化の中、キャンパス統合で運営経費を削減し、全学生が顔を合わすようになったことは好結果だ」とのコメントを出した。
〔リンク〕
平安女学院大学 守山キャンパスの存続を守ろうの会
全国国公私立大学の事件情報 カテゴリー (私)平安女学院大学
就学権確認訴訟を支援する大学人の会



