不適格教員の排除:具体策が問題

 政府の教育再生会議は11月30日、「学校再生分科会」を開催しました。「不適格教員の排除」など、2007年1月にも提起する中間報告の素案が事務局から提起されたということです。
 「不適格教員の排除」というのは当然です。しかし「不適格」の定義の中身をもっと具体的にみなければなりません。国民の側と教育行政で、「不適格教員」「有能な教師」の定義付けが正反対になっていることも多々あります。

 例えば、児童・生徒に「体罰」・暴力や暴言・いじめなどを繰り返す教師は、児童・生徒・保護者・まじめな教職員・一般市民の立場からみれば「不適格」ととらえる人が多いと考えられます。しかし教育行政や学校管理職などはしばしば、そういった教師を「有能」ととらえています。
 例えば、福岡県筑前町立三輪中学校のいじめ教師・田村伸一は、事件当時学年主任を務めていました。また過去には、生徒指導でのトップクラスのリーダーを養成する福岡県教委の研修を受講した経験がありました。常識的に考えれば田村は「教師失格」にもかかわらず、教育行政や学校からは「有能な教師」とみられていたことが分かります。

 また「不適格」の中身を十分に検討しないと、教育実践とは全く無関係な箇所(単に管理職がその教師を嫌っているだけという場合や、「日の丸・君が代」問題など)で、普通の教師が一方的に「不適格」のレッテルを貼られる危険性もあります。そういった危険性もあり、「不適格教員」が具体的に何を指すのかを吟味しなければならないでしょう。

 また、「不適格教員」を生み出さないための方策も、同時に求められます。
2006/11/30(木) | トラックバック(1)| 教育行政(政府)記事URL

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教育基本法議論尽きない

依願退職させられた元先生たちよ、堂々と訴えてほしい。貴殿たちには労働者としての権利もある。自分を責めないでほしい。悪いのは先生個人ではなく「しくみ」だ。個人の特性を理解できない人事担当者だ。ろくに自己啓発の機会を与えなかった行政だ。

2006/12/04(月) 03:35:38 | 報道基本法制定委員会

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