その一方で一部には「制度が広く知られるようになった」「保護者の意識の変化」などで受給が増加していると考えている教育委員会もあるということです。
日本国憲法第26条では、「
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」とあります。また第26条の2では、「
義務教育は、これを無償とする。」とあります。経済的理由によって、教育を受ける権利が制限されるようなことは望ましくありません。
また、義務教育の「無償」の範囲については学問的には諸説ありますが、少なくとも政府見解に基づく教育行政では「授業料・教科書」が無償でその他の諸経費までは含まないとなっています。しかし小中学校でも給食費や学用品代などの経費もかかることもあり、経済的理由でそれらの費用が支払えずに教育が受けられないということはあってはなりません。
就学援助制度については「本当に必要とする人が、気軽に利用できるような制度」であることが望まれます。



