記事によると、この間の事実関係は以下のようになっているということです。
訴状によると、生徒は04年5月26日、中間試験の物理のテスト中、日本史のメモを見ていたため試験監督の教諭にカンニングを疑われて注意された。その後、生徒は教諭5人から約2時間にわたって「なぜ物理の試験中に日本史のまとめを読む必要があるのか」などと問い詰められた。
生徒はカンニングを否定し、下校。同日夕、母親の携帯電話に「迷惑をかけてごめんね」とメールを送った後、飛び降り自殺を図って死亡した。
母親は05年11月、県教育局に「長時間にわたる多人数での取り調べは不適切」と学校側の責任について回答を求める文書を送ったが、県は12月に「事故原因は不明。学校側に過失は認められず、賠償の責任はない」と回答した。記者会見した母親は「県の回答は意外で失望した。同じようなことが二度と起きないようにしたい」と提訴の理由を説明した。
物理の試験中に日本史のメモを見るという生徒の行為は、確かに不適切で、指導の対象にはなるでしょう。
ただ、教師が5人がかりで長時間問いつめるという行為は、妥当な指導だったといえるのだろうかという疑問もあります。
この裁判では、主に「教師の指導の妥当性が問われるもの」と考えて差し支えないものだと思われます。この間の事実関係について深く掘り下げて追究することを通じて、生徒指導のあり方についての認識を深める一環とすることが求められます。



